特定商取引法の改正が2022年6月1日に施行されます。
ECサイト運営をしている事業者にとって、対応が必要な重要な法律改正です。
今までにも特定商取引法の改正は度々行われてきましたが、今回の改正がどんな内容で、どのような対応が必要かをご紹介します。

特定商取引法とは

特定商取引法の正式名称は「特定商取引に関する法律」。
訪問販売や通信販売などで起きやすい消費者トラブルに対して、消費者の利益を守ることを目的にした法律です。
事業者による違法・悪質な運営・行為を取り締まっています。

今回の改正は、ECサイト運営の方で大きくかかわりがあります。
ECサイト運営での「定期購入」申込が、消費者にとって判りにくい販売方法や運営方法が多く見られ、トラブルが増えていることを受けて、改善するための法改正となっています。

6月施行の改正特定商取引法

ECサイト運営者が確認すべき:改正法で対応すべき内容6点
下記記載の6点が、購入直前(注文確定前)で、簡単に最終確認できるようにする必要が事業者、ECサイト運営に求められています。

ECサイト運営者がチェックすべき箇所:1 分量

商品やサービスに応じて、数量・回数・期間を明示します。定期契約の場合は、1回あたらいの分量と総分量・引き渡し回数も必要です。
ECサイト運営で増えてきている、サブスクリプションサービスも対象です。
期限などがないサブスクリプションや定期購入の場合は、「1年契約の場合」など、一定期間を区切った分量を目安で掲載するようにします。

ECサイト運営者がチェックすべき箇所:2 販売価格・単価

商品の販売価格を表示します。送料がある場合は、送料を含む金額と、支払いの総額も表示します。
定期購入の場合、初回や2回目などで金額が変わることもあるかと思いますが、各回の代金と代金総額の表示も必要です。
ECサイトの場合、運営しているカートによって掲載場所や、掲載順序が異なりますが、ASPカート側での発表や対応を注視しておきましょう。
また、期限などがない定期購入やサブスクリプションの場合は、「1年契約の場合の情報」など、一定期間を区切った目安分量を掲載するようにします。
また、サブスクリプションにて開始時は無償だが、一定期間後に有償に自動で移行する場合は、移行時期と支払う金額を明示する必要があります。

ECサイト運営者がチェックすべき箇所:3 支払い時期・方法

代金の支払い時期や、支払い方法を明示する必要があります。これは、定期購入の場合は、初回申込の際の支払い時期だけでなく、各回の代金支払い時期も表示することが必要です。

ECサイト運営者がチェックすべき箇所:4 引渡・提供時期

商品の引き渡し時期の記載が必要です。定期購入の場合は、初回の商品引き渡し時期だけでなく、各回の引き渡し時期も記載する必要があります。

ECサイト運営者がチェックすべき箇所:5 申込の撤回、解除に関すること

商品購入にあたって、申し込みの撤回や解除の条件・方法・効果などを掲載する必要があります。例えば、商品の返品や解約の連絡方法や、連絡先、解約をする際に条件がある場合は、その条件を顧客が見つけやすく設置必要があります。電話で解約を受け付ける場合は、確実につながる番号を記載しておく必要があります。
解約方法が限定されている場合は、特にわかりやすく見せる必要があります。
この解約においては、消費者トラブルが多く法改正が行われる原因の1つであるため、シビアな対応が求められます。解約方法に制約があることをECサイトの最終画面に表示していたとしても、消費者の権利を不当に制限するような条件の場合は、消費者契約法によって事業者のルールが無効になる場合もあります。消費者に不利益が発生することがないような解約条件を設定する必要があります。今後運営内容、条件が変わった場合も、ここは忘れず見直しをしましょう。

ECサイト運営者がチェックすべき箇所:6 申込期間(期限がある場合)

商品の申込に期間が設定されている場合。例えば、一定期間を過ぎると商品が購入でなくなる場合などは、その期間も記載する必要があります。ただし、個数限定の販売の場合は明確に期限を切れないため、これは対象外です。

申込内容確認の場所は?

注文や申込が確定する前に表示させる必要があります。原則としては、最終確認画面とされています。これは、運営しているASPカートにより表示され方が変わります。このため、ECサイトの画面のスペースに限りがある場合などは、必ず消費者が明確に認識できることを条件に、最終確認画面にリンクは貼り、リンク先で注文内容を確認できる方法も可能としています。
こちらも、ECサイト運営者としては、自社の表示方法はどうなっているのか?確認しておく必要があります。

注意すべき表現

注文内容や申込手続きにおいて、消費者を誤認させる表現が禁止されています。
表現としては、継続期間に縛りがある定期購入であるのにもかかわらず「トライアル」や「お試し」といった文言で、あたかも定期購入ではないように見せることは違法認定される恐れがあります(改正特商法 第12条6-2)。
その他、注文手続きの途中で「送信する」「次へ」「●●お届けコースに参加する」などといったボタンを設置し、ボタンの押下が申込完了になるような仕組みは、行ってはいけません。
「送信」「次へ」「参加」だけでは、申し込み完了だとわかりにくく、消費者を誤認させる行為とし、禁止されます。

この点においては、とにかく消費者にとって判りやすくしておくことが大切です。
法律に準拠していたとしても、消費者が理解できない文章では、対応できていないという判断になりますので、現在の運営状況、表現について再確認し、解りやすい表現を目指しましょう。
また、解りにくい表現で内容誤認で注文を完了してしまった場合は、消費者は契約を取り消しできる権利:取消権(改正特商法 第15条4)によって、注文をキャンセルすることができるようになりました。

実際に消費者から解約や、申込撤回の依頼がきた際に、解約・撤回しづらくなるように、事実と異なることを告げる行為も禁止です。例えば、「定期購入のため、残りの定期商品の代金を支払わなければ解約できない」や、「今使用を中止すると、(効果効能)よくない状態になる」など嘘の説明をすることはできません。

違反した場合の行政処分・罰則は?

法律違反になりますので、違反した場合は行政処分(業務改善指示や業務停止命令)や罰則(懲役や罰金)の対象になります。

まとめ

2022年6月1日以降、ECサイト運営者は新ルールに則った対応をする必要があります。消費者が誤認しないよう運営内容を工夫しましょう。
また、この施行を受けて、定期購入で起きた消費者トラブルなどが、ネットニュースで紹介記事が出ています。
定期購入と聞くと、「辞められないのではないか?」「詐欺なのではないか?」といった不安が消費者に生まれやすい時期とも言えます。
ルール沿った解りやすい運営・文言表示は、法律を守るというだけでなく、消費者への安心提供にもなります。
特定商取引法は、消費者の利益を守るために定期的に改正が入ります。
こうした対応は、スピーディーに行っていく必要があります。早めに情報をキャッチし、施行される前に対応、運営変更が必要です。
今回はECサイト運営の面で紹介していますが、同梱されるチラシやカタログも同じように、解りやすい情報を提供していきましょう。
必須対応でありながら、対応箇所がボリューミーでなかなか対応ができないというECサイト運営店舗様もいるかと思いますが、ECサイト運営を続けていく上では必須対応になりますので、早めに修正ができる運営体制作りも考えていきましょう。
すべて社内で行うことで対応スピードが遅くなっているようでしたら、アウトソーシングし、ECサイト運営のサポートを得られる状態を作っておくのも一つの手です。
一早い情報の収集、競合チェック、影響範囲、実際の修正・対応など。ベイクロスマーケティングでは、様々な角度でECサイト運営のサポートを行っています。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
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