2023年10月より、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。
ECサイト運営者(ECサイト事業者)は、必ず影響がある制度のため、インボイス制度が始まる前に確認しておくべき対応や、注意点についてご紹介します。

インボイス制度とは?

そもそもインボイス制度がわかっていないというECサイト運営者のために、改めてインボイス制度について説明します。
インボイス(適格請求書)とは、企業が発行する請求書や納品書、領収書やレシートなどが該当します。
これらは、消費税を国に納めている事業者(課税事業者)が、商品やサービスを販売した際に、消費税の金額や税率を顧客に正確に伝えるために発行されるものです。
インボイス制度によって、通常の納品書やレシートの記入内容に加え、「登録番号」「適用税率」「消費税額等」の記載が必須になります。

運営中のECカートを再確認!インボイス必須記載事項

  1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
  5. 税率ごとに区分した消費税額等
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

ECサイト運営者に確認してほしい!ポイント1~仕入税額控除~

インボイスとは、課税事業者が消費税の「仕入税額控除」を行う際に使用します。
販売商品を仕入れの際に支払った消費税分は、商品販売時の消費税から差し引いて(控除して)よいとする仕組みですが、この仕入税額控除を行うには、原則としてインボイスが必要になります。
ECサイト運営の際、仕入れの際の消費税を2023年10月以降も控除を受けるためには、仕入れ元の企業から、インボイスを発行してもらう必要があります。

ECサイト運営者に確認してほしい!ポイント2~適格請求書発行事業者~

ポイント1でECサイト運営の仕入れにて、消費税の控除を受けるためにはインボイスが必要だと説明しましたが、販売している商品やサービスを購入した顧客側が、同じように控除を受けるためにも、もちろんインボイスが必要です。
2023年10月以降は、上記に記載したとおり、インボイスには登録番号の記載が必要です。この番号は、適格請求書発行事業者にのみ発行される番号になります。
適格請求書発行事業者になっていないと、購入者が控除を受けられなくなってしまうので、顧客は非対応店舗より、対応店舗を選ぶようになるため、顧客を失うリスクになりかねません。
ECサイト運営で、特にB向け商品を取り扱っている場合は、必ず適格請求書発行事業者になっておきましょう

インボイス発行注意点

ECサイト運営者への適格請求書発行事業者になる対応をおすすめしましたが、もう1つ大切な対応があります。
それは、ECサイトで運営中のカートシステムの確認と、システム改修の有無確認です。
システム改修はすぐできるものではないので、1日でも早く確認をとりましょう。

適格請求書発行事業者は、課税事業者(消費税を除く売上が1,000万円以上ある事業者)である取引相手から求められた場合、原則としてインボイスを交付する義務が生じます。
またインボイスの写しを7年間保存しておくことを義務付けられています。
(誤りがあった場合は修正し、再交付もしなくてはいけません)

対応期日は2023年3月まで

ECサイト運営者にも対応が望まれるインボイス制度対応ですが、2023年10月の制度開始時点で、適格請求書発行事業者になっておくためには、原則2023年3月までに申請をしておく必要があります。登録申請書は、e-Taxを利用して提出できます。また、個人事業者はスマートフォンでも手続が可能です。
その他、詳しくは国税庁のサイトに記載されているので、申請を進めましょう。

まとめ

2023年10月より開始されるインボイス制度。
これは現在、消費税を納めているか否かにかかわらず、ECサイト運営を行っているすべてのECサイト運営者に影響する制度のため、必ず確認しておきましょう。
まだまだ時間があると思えるインボイス制度の開始ですが、インボイス発行のためには、適格請求書発行事業者になっている必要があります。これは2023年の3月までに申し込みが必要なため、早めに対応が必要です。
インボイス制度開始に向けて、ECサイト運営の中で必要な対応を事前に確認しましょう
ASPなどのカートシステムを利用してECサイトを運営している場合は、カートシステムがインボイスに対応しているか(対応予定がある場合は、いつ頃対応されるか)などを確認しておきましょう。
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