通販の定期購入で、購入手続き画面に定期購入の内容や条件は明確に表示されていますか?

 

平成29年12月1日に「特定商取引に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、

通信販売での定期購入契約に関する表示義務の追加・明確化が新たに盛り込まれています。

今回は改正内容のポイントについて説明していきたいと思います。

 

特定商取引法とは

特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。

 

定期購入契約に関する表示義務の追加・明確化

定期購入契約に関しては、通信販売の広告やインターネット通販における申込・確認画面上において、定期購入契約である旨及び金額(支払代金の総額等)、契約期間、商品の引渡時期、代金の支払時期等を表示する義務が追加されました。

 

定期購入がOKとなる場合

最終確認画面に、契約内容が全て表示される

申込みの最終確認画面に申込者が締結することとなる、下記の定期購入契約の主な内容が全て表示され、
その画面上で「この内容で注文する」といったボタンをクリックしてはじめて申込みになる場合。

 

【主な内容】

◆定期購入契約である旨
◆契約期間(商品の引渡しの回数)
◆消費者が支払うこととなる金額(各回ごとの商品の代金、送料及び支払総額等)
◆その他の特別の販売条件がある場合にはその内容

注文内容確認画面に契約内容が全て表示される

「注文内容を確認する」といったボタンをクリックすることにより、定期購入契約の主な内容が全て表示され、その操作を行ってはじめて申込みが可能となっている場合。

確認・訂正機会の提供について

申込みの最終段階の画面上で定期購入契約の主な内容の全てを確認した上で、以下のいずれかの措置により、容易に訂正できるようになっていること。

 

◆申込みの最終段階の画面上において、「変更」「取消し」といったボタンが用意され、そのボタンをクリックすることにより訂正できるようになっている場合。

◆申込みの最終段階の画面上において、「修正したい部分があれば、ブラウザの戻るボタンで前のページに戻ってください」といった説明が見易く表示されている場合。

 

ECサイトでの定期購入がNGになる場合

◆定期購入契約の主な内容の全てが表示されていない場合
◆申込みの最終段階の画面上において、定期購入契約の主な内容の全てが容易に認識できないほど、その一部が離れた場所に表示されている場合
◆申込みの最終段階の画面上において、定期購入契約の主な内容が全て表示されず、又はその一部が容易に認識できないほど離れた場所に表示されており、これを確認及び訂正するための手段(「注文内容を確認する」などのボタンの設定や「ブラウザの戻るボタンで前に戻ることができる」旨の説明)も提供されていない場合

 

期間の定めを設けていない定期購入契約

購入者から解約の申入れがない限り契約が継続される場合(締結される契約が1回)

 

【1】まとまった単位(例えば、半年分や1年分など)での購入価格を目安として表示する。

【2】消費者が支払うこととなる金額については、期限の定めがない場合には総額を表示することができない。
そのため、上記【1】のような方法で、契約に基づく商品の引渡しや代金の支払が1回限りではないことを、
消費者にわかりやすく表示することが望ましい。

【3】その際、例示した半年分、1年分といった期間が定期購入の契約期間と誤認されることがないよう、
あくまで目安にすぎないことを明確に示す。

【4】契約期間については、契約が消費者から解約通知がない限り継続する無期限の契約である旨を、
消費者が認識しやすいように示す。

 

当初は有期の定期購入契約(1回限りの売買契約である場合を含む。)であるが、
購入者から解約の申入れがない限り契約が継続され、
期間の定めを設けない定期購入契約が締結される場合(締結される契約が2回以上)

 

【1】当初の有期契約の部分については、施行規則第8条第7号の規定に従って、以下を表示する。
・商品の売買契約を2回以上継続して締結する必要がある旨
・契約期間(商品の引渡しの回数)
・消費者が支払うこととなる金額(各回ごとの商品の代金、送料及び支払総額等)
・その他の特別の販売条件がある場合にはその内容

【2】2回目以降の契約について期限の定めがない場合、初回の契約部分についての総額を示した上で、
2回目以降の契約部分についての総額の目安(1年間で○万円等)を初回部分と分けて表示することが望ましい。

【3】なお、2回目以降の契約も有期契約である場合には、初回契約部分と2回目以降の契約部分についての
総額をまとめて表示しても差し支えない。

 

 

◆通信販売(いわゆる定期購入契約)Q&A ((消費者庁 平成29年12月20日)

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2016/pdf/amendment_171220_0001.pdf

 

まとめ

施行規則に違反した場合は、特商法に基づく指示や業務停止命令の対象となる可能性がありますので、

ポイントをしっかり押さえ、適切な運用を行っていきましょう。

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